東京高等裁判所 平成元年(行コ)72号 判決 1989年8月28日
東京都西多摩郡瑞穂町武蔵一八三番地三
控訴人
角田豊治
東京都青梅市東青梅四丁目一三番地四
被控訴人
青梅税務署長
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
一 控訴の趣旨
別紙控訴状記載のとおり
二 当裁判所の判断
控訴人の被控訴人に対する本訴訴えは不適法である。その理由は原判決の理由と同一であるからこれを引用する。
よって、控訴人の本訴の訴えを却下した原判決は相当であるから、行訴法七条、民訴法二〇二条、三八四条により本訴控訴を棄却し、訴訟費用の負担について行訴法七条、民訴法九五条及び八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 武藤春光 裁判官 吉原耕平 裁判官 池田亮一)
控訴状
住所 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵一八三番地三
控訴人 角田豊治
住所 東京都青梅市東青梅四丁目一三番地四
被控訴人 青梅税務署長 嶋田佳剛
右当事者間の東京地方裁判所平成元年(行ウ)第一一四号
不作為の違法確認請求事件について、平成元年六月一四日、言い渡された左記判決は全部不服であるから控訴を提起する。
原審判決の主文
本件訴えを却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
控訴の趣旨
原判決を取消す。
控訴人が被控訴人に対し、一九八九年五月九日付でした憲法第一六条及び請願法に基づく別紙請願書記載の「処分を書面でする」ことを求める申立てに対し、被控訴人が「処分を書面で」しないことは違法であることを確認する。
訴訟費用は、一、二審とも被控訴人の負担とする。
との判決をもとめる。
控訴の理由及び新たな立証方法
追つて、準備書面、及び証拠申出書をもつて提出する。
一九八九年六月二七日
右控訴人 角田豊治
東京高等裁判所 御中